債務整理とは?

■債務整理とは、法律の力を借りて、借金(多重債務)を解決することを言います。
次のような方は債務整理を検討してみてはいかがでしょうか。
● 毎月の返済に追われ、借りては返しを繰り返す状態になっている
● 借金がなかなか減らず、逆に増えている
● 利息の返済が大きくて、返すのに負担を感じている

具体的には、次の4つの方法があると言われています。
1.任意整理
2.自己破産
3.個人再生
4.特定調停

当サイトでは、それぞれについて説明をしていますので、詳しい内容は各ガイドをご参照下さい。

■上記、の債務整理の方法で過払い請求があります。

過払い請求とは何か?

■過払い金とは、分かり易くいえば、貸金業者に払い過ぎたお金です。 金銭消費貸借契約における貸付利率は法律で定められているのですが、実はその法律が2つあるのです。
利息制限法と出資法の2つです
利息制限法における貸付利率は、借入金額によって異なりますが、年15〜20%と定められています。
しかし、出資法では上限が29.2%と定められています。
(利息制限法と出資法の間の金利を、グレーゾーン金利といいます)

ここ数年、消費者金融やクレジット会社に対する過払い請求が社会的な話題になっており、各社ともかなり多額の過払い金返還に応じています。もっとも、返還の額がかなりの額になり、中小の消費者金融業者の中には負担に耐えられないところも出てきました。したがって、過払い金の請求は早い者勝ちの様相を呈しつつあると言えるでしょう。
貸金業者によっては、出資法に基づいて、29.2%に近い金利で貸し付けています。
しかし、本来払わなければならない利率は利息制限法に基づいた、15〜20%ですので、それ以上の部分は払いすぎている、ということになります。

なぜ業者が利息制限法ではなく、出資法に基づいて貸し付けているかというと、出資法以上の金利で貸し付けた場合には罰則があるのですが、利息制限法を超えた金利で貸し付けても罰則はないからです。 貸金業者は、その事を知っているため、『利息制限法以上・出資法以内』での貸付を行っている、というわけです。 利息制限法以上の金利で支払っている部分は、本来は払わなくてよい部分ですから、貸金業者に返還を請求することができます。
(現在お借入がある場合は、払いすぎている分を元本の返済に充てることで、借金が減額できる可能性が有ります) ですから、「払いすぎているのでは・・・?」と思われている方は、一人で悩まず、一度当事務所へご相談下さい。
また、完済している場合でも、完済後10年以内であれば、払いすぎている部分をさかのぼって請求することができます。
「もう払ってしまったから・・・」という場合でも、あきらめずご相談下さい。
過払いの条件は? 下記の条件に当てはまる方は、過払い金が発生している可能性がありますので、払いすぎていたお金を取り戻すことができるかもしれません。
1.貸し出し金利が年15〜20%を超えている
2.借り入れ期間が概ね5年以上である
3.月々の返済をしている

必ずしもこの条件を満たさないといけない、というわけではありません。 上記に当てはまらなくても、過払い金が発生している場合もあります。
「自分の場合はどうなんだろう?」と疑問を持っておられる場合には、まず一度お気軽にご相談下さい。 専門家が丁寧にお答えいたします。

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